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輸出規制について

お客様各位

■はじめに

お客様がIAI製品を組み込んだ機械装置を輸出される場合、輸出する貨物又は仕向地によっては、事前に経済産業大臣の 許可を受ける必要があります。その背景としまして、我が国では国際的な平和・安全の維持を確保する目的から、外為法 (外国為替及び外国貿易法)に基づき、核兵器をはじめとする大量破壊兵器等の開発・製造、使用、貯蔵に用いられるのを 防ぐための規制です。

■輸出規制貨物

対象となる貨物の範囲は、輸出貿易管理令の別表第1の中で、品目ごとに1の項から15の項までに示される「リスト規制」と、 品目に関わらず用途による規制で16の項に示される「キャッチオール規制」に定められております。

■IAI製品について

当社製品は輸出貿易管理令の別表第1の1〜15の項までに該当するものではございません。一方、2002年4月から導入された 「キャッチオール規制」では基本的に輸出されるすべての貨物に対し、輸出者は輸出管理を行うことが義務付けられております。 その内容につきましては経済産業省安全保障貿易管理課(TEL03-3501-2800)へご確認願います。

■非該当証明書他関係書類が必要な場合

IAIは国際社会の一員として安全保障貿易管理関連法規を遵守し、違法輸出の未然防止に努めております。

【1】
IAI製品を組み込んだ機械装置(並びにIAIの役務)の使用目的が、軍事目的用途(武器及びその関連部品に関わる設備など)ではありません。
【2】 
IAI製品は全てキャッチオール規制の対象です。従って仕向け地や最終使用者、用途により法令手続きが必要になる場合があり、それらは輸出主体者の全責任において対応致します。
【3】 
IAI製品を組み込んだ機械装置(並びにIAIの役務)を第三者に販売する場合、上述@及びAの内容を確認し、第三者及びその関係者が違法な輸出取引に関わる恐れがある場合、必ず取引を中止致します。

合意される場合、下の「合意します」ボタンをクリックして次の案内をご覧下さい。

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