労働安全衛生規則の産業用ロボットに対する要求事項
作業エリア | 作業状態 | 駆動源の遮断 | 措置 | 規定 |
|---|---|---|---|---|
可動範囲外 | 自動運転中 | しない | 運転開始の合図 | 104条 |
柵、囲いの設置など | 150条の4 | |||
可動範囲内 | 教示などの作業時 | する (運転停止含む) | 作業中である旨の表示など | 150条の3 |
しない | 作業規定の作成 | 150条の3 | ||
直ちに運転を停止できる措置 | 150条の3 | |||
作業中である旨の表示など | 150条の3 | |||
特別教育の実施 | 36条31号 | |||
作業開始前の点検など | 151条 | |||
検査などの作業時 | する | 運転を停止して行う | 150条の5 | |
作業中である旨の表示など | 150条の5 | |||
しない (やむをえず運転中に行う場合) | 作業規定の作成 | 150条の5 | ||
直ちに運転停止できる措置 | 150条の5 | |||
作業中である旨の表示など | 150条の5 | |||
特別教育の実施 (清掃・給油作業を除く) | 36条32号 |